里親制度

平成21年4月1日より里親制度が改正されました。それに伴い、里親の種類が次のようになりました。

1 養育里親(短期里親含む)
2 専門里親
3 養子縁組希望里親
4 親族里親

1 養育里親(短期里親含む)

【定義】
保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(要保護児童)を養育する里親として認定を受けた者

【登録要件】
・養育里親研修を受講すること
・養育里親を希望する者及びその同居人が欠格条項に該当しないこと
・経済的に困窮していないこと

【手当】
養育費
養育里親手当

2 専門里親

【定義】
次の要保護児童のうち、都道府県知事がその養育に関し、特に支援が必要と認めた者を養育する者として養育里親名簿に登録された者
ア 虐待により心身に有害な影響を受けた児童
イ 非行等の問題を有する児童
ウ 身体障害、知的障害または精神障害がある児童

【登録要件】
次のアからウのいずれかに該当する者
ア 養育里親として3年以上の養育の経験を有する者
イ 3年以上児童福祉事業に従事した者で都道府県知事が適当と認めた者
ウ 都道府県知事がアまたはイに該当する者と同等以上の能力を有すると認定した者
・専門里親研修(通信教育、スクーリング、養育実習)を受講すること
・専門里親を希望する者及びその同居人が欠格条項に該当しないこと
・経済的に困窮していないこと
・委託児童の養育に専念できること

【手当】
専門里親手当

3 養子縁組希望里親

【定義】
保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(要保護児童)を養育する里親として認定を受けた者

【登録要件】
養子縁組によって、養親となることを希望する者 (欠格事項に該当する者を除く)

【手当】
養育費
(養子縁組が 成立するまで)

4 親族里親

【定義】
要保護児童の扶養義務者およびその配偶者である親族であり、両親その他、
その子どもを現に監護する者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による入院等の状態になった子どもを養育する

【登録要件】
・養育里親研修を受講すること
・養育里親を希望する者及びその同居人が欠格条項に該当しないこと

【手当】
養育費

 

 

 

※その他詳細は関係機関に問合せください

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